借金問題


消費者金融などからの借入れが多くて返済ができない、クレジットカードの返済が滞っている、住宅ローンの返済が滞っているなどの借金問題で悩んでいる方は、債務整理という手続きにより生活をたてなおす方法があります。弁護士は、ご依頼人の債務状況を評価し、最適な解決策や法的なアドバイスを行います。その上で、債務者と債権者との間で交渉を行いご依頼人の利益を最大限に守りつつ債権者との和解や返済計画の合意を目指します。ご依頼人は、債務整理に対する十分な情報と理解によって不安から解放され人生を立て直しができます。

債務整理には、(1)任意整理 、(2)個人再生、(3)自己破産 の3つの手続きがあります。
また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる「過払い金返還請求」という手続きもあります。

それぞれの状況に応じて、どの債務整理手続きが該当するのかご相談ください。
※企業の借金問題はこちらもご覧ください。

<こんな状況にある方のための手続きです>
・返しても返しても、借金が減らず生活が困窮している。
・収入が追い付かず、滞納してしまっている借入先がある。
・失業や、結婚・離婚等、生活状況の変化により、今後返済に回せるお金のめどが立たない。

(1)任意整理
現在の支払いよりも負担を軽くするために、債権者と利息のカットや返済方法について交渉し、返済計画についての和解を結び、その計画を元に返済し借金を完済する手続きです。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。

(2)個人再生
現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、住宅等の財産を維持したまま減額された借金を返済していく手続きです。おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)。個人再生は、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下の個人の方が利用できます。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。この手続きには「小規模個人再生」「給与所得者等再生」があります。

(3)自己破産
自己破産とは、借金を返済できなくなってしまった個人が裁判所に申立てを行なうことで、一定の価値のある財産を清算し債権者に配当する手続きです。その後、裁判所から免責決定されたら残りの借金が免除され借金がゼロになります。自己破産に対し非常にネガティブなイメージを持つ方は多いかと思います。しかし、自己破産は、借金超過で苦しんでいる人が新たに経済生活再生の機会を確保するために国が作った制度であり、多くの人が利用しています。生活のためにお金を借りた人や、事業を行うために融資を受けた人が借金を返せなくなった際に、借金の負担を免れさせて、新たスタートをさせるための、社会に必要制度なのです。

●自己破産の手続き
破産手続は、財産を処分(換価=現金化)して債権者に配当する、という手続き(=破産)と、残ってしまった借金を免除してもらう(=免責)手続きに分かれています。「破産」と「免責」によって自己破産の手続きは終了します。戸籍に記載されることはありません、会社に解雇されることもありません、家族が保証人でない限り家族にも影響はでません。財産は手放さなければなりませんが、生活を維持するための自由財産(最大99万円)は裁判所の許可を得て保持できますし、破産開始決定後の収入は生活費に充てることができます。自己破産の手続きには、資産や借金等の状況より、2つのケース(同時廃止と管財事件)があります。

<同時廃止>
自己破産をする方に高額な財産(20万円を超える場合、現金の場合は99万円を超える場合)がなく、かつ、免責について破産管財人が調査をする必要がない場合。破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し、免責手続きだけを行うという手続きです。

<管財事件>
自己破産をする方に高額な財産(20万円を超える場合、現金の場合は99万円を超える場合)がある場合、申立人が会社の代表者や自営業者である場合、借金の原因が浪費等免責不許可事由がある場合などに、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きです。管財事件の場合には、同時廃止事件に比べ手続きが複雑になるため、手続きが終了するまでに、同時廃止事件より長い期間が必要です。

どのような債務整理を行うのが適切なのか、一度お話を伺い判断いたしますので、資料等をご持参のうえ、相談にお越しください。

●相談時に必要な書類等
・身分証明書(運転免許証、保険証、パスポート等…いずれか1通をご持参ください。)
・債権者一覧表・(お持ちであれば)借入時の契約書や借入の明細、わかる範囲で結構ですのでおまとめください。
・借入先のクレジットカードを含むすべてのクレジットカード。
・印鑑

[資産がある場合]
・ご相談時には、弁護士がご相談者にとって最適な方法をご提案させていただくために、資産状況をご申告いただいています。
・手続きによっては、後日、資産関係の書類(銀行の通帳、登記簿謄本、生命保険証書、車検証など)をお持ちいただく必要があります。
※相談料や着手金についても分割などのご相談に応じます。

ご相談事例

  • クレジットカードの支払いを滞納していたら、裁判所から郵便物が来ました。中に書いてあることが良く分かりません。どうすれば良いのでしょうか?
  • 友人の借金の連帯保証人になっていたら友人が返済できず、私の所に取り立て請求が来るようになりました。私には返済できるお金がありません。どうしたらよいのでしょうか?
  • 主人が亡くなってからヤミ金融に借金があることが分かり、返済を迫られていますが寝耳に水です。返済しなくてはいけないのでしょうか?
  • 住宅ローンがある持ち家があります。その他の借金もあるのですが、持ち家は残したいのです。破産以外の方法はあるのでしょうか?
  • 会社の代表者ですが、会社に多額の借金があります。会社の整理をしたいと思っていますが、代表者である私個人の債務整理きはどうしたらよいのでしょうか。

借金問題に関するトピック

自己破産と個人再生の違い

<民事再生と自己破産との違い(概要)>

個人再生 自己破産
申請条件 ①借金の総額が5,000万円以下(住宅ローンは除く)の方
②借金が返済不能のおそれがある方
③継続して収入を得る見込みがある方
①裁判所により支払い不能であると認められる方
②過去7年以内に免責を受けたことがない方(例外あり)
借金返済 5分の1~10分の1程度の借金を3年間で分割返済をする必要があり(特別の事情がある場合、5年)

住宅ローンは減額されない(全額返済義務あり)
原則として借金は返済義務がなくなる(免責)
財産 財産は処分されない 高額な財産(不動産等)などは処分される
20万円を超える財産(ただし現金の場合は99万円を超える金額)は原則として処分される。
ただし生活に不可欠な財産は原則として処分されない。 ※退職金は財産と認められる場合あり
資格制限 なし 手続き中は資格制限あり
警備員、証券取引外交員、生命保険募集人、宅地取引主任者、弁護士等士業の者等
手続き期間 申立後6ヶ月くらい 申立後3ヶ月~6ヶ月くらい
留意事項 信用情報機関に民事再生をした事実が登録されるため、新たに借金、ローン等利用困難となります。 信用情報機関に自己破産をした事実が登録されるため、新たに借金、ローン等利用困難となります。
第三者が保証人となっている場合、その方の保証人としての義務はなくなりません。