社会では常に新しい技術が発明され、あるいは素敵な文章やデザインが私たちの生活を豊かなものにしています。これらの価値ある発明、文章、デザインなどは「知的財産」と呼ばれ、「特許」「商標」「著作権」「意匠」といった法律上の権利・財産として取り扱われています。知的財産は、人の発明・創作の努力の結晶であるにもかかわらず、容易に模倣(コピー)することができるという特質を持っています。特にデジタル技術発達に伴い、模倣は巧妙かつ容易になってきています。知的財産に関する法律により、知的財産の利用に関するルールを定め、権利者の利益と知的財産の有効利用の両立を図っています。
<主な業務分野>
・特許業務
特許は新規性や発明の工業的応用可能性を保護するための権利です。弁護士は、特許権の侵害や無効化訴訟の対応などを担当します。
・商標業務
商標は商品やサービスを識別するための標識であり、商標権はその標識の保護を提供します。弁護士は商標登録の手続きや商標権の侵害訴訟の対応などを行います。
・著作権業務
著作権は創作物(文学、芸術、音楽、映像など)の権利を保護します。弁護士は著作権登録や著作権侵害の対応、契約の作成や評価などを担当し著作権を守ります。
・デザイン業務
デザイン権は製品の外観やデザインを保護します。弁護士はデザイン登録の手続きや侵害訴訟の対応などを担当し依頼者のデザイン権を保護します。
・ライセンス契約と契約交渉
弁護士は、知的財産に関連するライセンス契約の作成や契約交渉を支援します。これには、権利の使用許諾やロイヤリティの取り決め、権利の譲渡や共有などが含まれます。
知的財産業務では、クライアントの知的財産権の保護と適切な活用を支援し、侵害や紛争のリスクを最小限に抑えることが重要です。
ご相談事例
- あるケーキ店のDM用にと依頼されて描いたイラストが、知らない間にお店の看板や紙袋、ポスター、チラシなどにたくさん使われて、そこのキャラクター的な存在になってしまっています。費用はDMの時にいただいただけです。約束違反だと思いますが、どうすれば良いでしょうか?
- 自社の製品の名称は商標登録しなくてはいけないのでしょうか?
- 先日、ある会社から、当社の製品がその会社の特許権を侵害しているとして、製造差止めを求められました。しかし、当社は何十年も前からその技術を利用しており、寝耳に水の話で困っています。
知的財産に関するトピック
弁理士と弁護士はどう違う?
知的財産、特許、意匠などというと、弁理士が思い浮かびます。弁理士は「知的財産」に関する専門家として、特許権や意匠権などの手続きに関する業務を担いますが、それらに関する訴訟など法的解決を行うことはできません。一方、弁護士は金銭トラブルや離婚・相続など、日常生活におけるさまざまな法律の問題の解決を手助けする仕事です。弁護士は知的財産を含むあらゆる法律に精通しているため、実は弁理士として登録を受けることで、弁理士業務を行うことも可能となっています。弁護士は法律全般の専門家、弁理士は知的財産の保全に特化した法律の専門家と捉えることができます。
