交通事故は人生そのものを狂わせてしまいます。交通事故に遭遇した方々のその無念の思いに応える形は、残念ながら損害賠償請求という金銭的な請求が主とならざるを得ません。被害者のお話をじっくりお伺いしつつ、力を尽くして被害の実態を金銭面などで償えるように誠心誠意対処いたします。
<交通事故における弁護士の主な業務>
・交通事故の被害者や加害者の代理人として、保険会社や他の関係者と交渉を行います。
・交通事故による損害の賠償請求の準備を行い、必要な手続きを行います。これには、被害の評価、証拠の収集、医療記録の確認、相手方とのやり取りなどが含まれます。必要に応じて訴訟を提起し、法廷での争いを代理します。
・保険会社とのやり取りの場合、弁護士はご依頼者の代理人として、保険請求手続きをします。保険契約の解釈や適用、保険金の請求手続きなどに関してアドバイスし、ご依頼者の利益を守ります。
・交通事故による損害が訴訟に発展した場合、被害者や加害者の代理人として、訴訟手続きの準備や証拠の収集、法廷での弁論などを行います。
<一般的な相談内容>
・賠償責任の有無、過失の割合の算定。
・損害賠償額の算定。
・相手方保険会社から提示を受けた賠償額の適否等
・賠償義務の存否:車の貸借中の事故、無断転貸、親名義の車を子が運転して起こした事故の親の責任、子名義の車の事故に対する親の責任、駐車車両の責任、盗難車の事故等。会社所有車における勤務中の事故、マイカーにおける勤務中の事故、下請け会社の起こした事故に対する元請け会社の責任など。
・損害の請求方法
・自賠責保険及び任意保険関係の問題、政府保障事業(ひき逃げや無保険車事故に関するてん補請求手続)に関して
・その他、交通事故の民事上の法律問題(示談の仕方、時効等)
<ご相談の際に必要な資料>※ご準備いただける範囲内で結構です
・交通事故証明書、事故状況を示す図面、現場・物損等の写真
・診断書、診療報酬明細書、領収証
・後遺障害診断書
・事故前の収入を証明するもの(給与明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写し等)
・相手方からの提出書類(賠償額の提示書等)
ご相談事例
- 交通事故にあったがこれから加害者とどのように交渉すれば良いでしょうか。
- 停車中に追突されたので責任は0:10のはずなのに、相手方の保険会社が1:9と主張し納得いきません。
- 相手方の保険会社が提示してきた賠償金(慰謝料など)が妥当かわからない。
- 相手方の保険会社との示談交渉がうまく進まずに困っています。
- 事故の相手が任意保険に入っていなくて賠償金(慰謝料など)の交渉ができません。
交通事故問題に関するトピック
交通事故にあった時に注意したいこと
1.交通事故現場で示談してはいけません
あとから新たな損害が発覚したり、示談内容に誤りがあることがわかったりしても、追加の賠償請求や再交渉ができなくなってしまいます。
2.事故現場には警察を呼びましょう
交通事故が発生した場合、道路交通法により運転手らには警察に届け出る義務があり、届け出をしないと「交通事故証明書」が発行されません。すると「その事故が発生したという証拠がない」として損害賠償等が支払われないことがあります。
もしもその場で警察に行かなかったとしても、後日できるだけ早いうちに事故発生現場の最寄りの警察署に届け出て交通事故証明書をもらうようにしましょう。
3.交通事故後、とりあえず病院にかかりましょう
交通事故発生後は、特に痛みなど自覚症状がなくても、念のため整形外科などの病院に診てもらいましょう。時間が経ってから痛みが出てきて病院へ行っても、怪我と交通事故との因果関係が証明しにくくなり、治療費や慰謝料を請求できない可能性があります。
事故から時間が経ってから体が痛み始めるということは交通事故ではよくあることです。
4.怪我をしているのに物損事故にしてはいけません
警察に届出をした場合、物損事故か人身事故のどちらかで処理をすることとなります。そのとき、怪我をしているのであれば人身事故として処理してもらいましょう。怪我の治療費や慰謝料は、原則として人身事故の場合でなければ請求しにくくなります。
5.交通事故で損害を受けた自動車をすぐに修理してはいけません
交通事故後、相手方の保険会社に無断ですぐに車を修理しないようにしましょう。加害者側の保険会社と修理費の見積もりを共有してから修理しないと、修理の必要性や妥当性が疑われ、修理費の一部が支払われない場合があるからです。修理費の見積もりを受けた時点で相手方保険会社に連絡し、金額や内容を確認してもらっておくことが重要です。修理工場の担当者には、できるだけ事故の状況を詳細に伝えましょう。専門家でなければ分からない目に見えない損傷を見つけ出す手がかりになります。
