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弁護士費用について
用語説明
弁護士に依頼するにあたって、必要な費用には、以下のようなものがあげられます。
- ①着手金
- 事件を依頼した時に支払うもので、結果のいかんにかかわらず返還されません。
- ②報酬金
- 事件の処理が終了したときに支払うもので、成功の程度に応じて金額が決まります。
- ③手数料
- 原則として1回程度の手続き事務の処理を依頼した際に支払われるもので、報酬金は不要です。
- ④法律相談料
- 法律相談(電話や書面による相談を含む)についてお支払いいただくものです。
- ⑤鑑定料
- 原則として書面により法律上の判断または意見を述べた場合にお支払いいただくものです。
- ⑥実費
- 交通費,宿泊代,通信費,印紙や郵便切手代,裁判記録等の謄写料など職務を遂行するにあたって必要な経費です。
- ⑦日当
- 法廷への出廷・調査などで出張を要する場合、日当が必要となります。
当事務所の報酬基準
下記に当事務所の代表的な事件に関する報酬の概要を記載します(当事務所は、詳細な報酬規程を備えています。詳細については、必要に応じてご依頼時にご説明いたします)。なお、事件等の難易度、軽重、手数の簡繁、委任者の受ける経済的利益等を考慮して増減額する場合があります。
当事務所では、相談時に事件の概要を伺い、弁護士費用を事前にご提示いたします。
ご依頼につきましては、弁護士費用の提示をご覧になり、後日にご依頼いただきましてもかまいませんのでご安心ください。
1. 法律相談料(借金問題、労働問題、交通事故は初回相談30分無料です)
30分まで5250円。30分を超える毎に5250円
2. 債務整理(個人)
着手金 1社 2万1000円
報酬金 1社 2万1000円+下記の金額
業者主張の金額と和解金額の差の1%あるいは、業者の請求額から利息などを減額させ2年以上の長期分割弁済とした場合の分割元本額の5%、いずれか大きい額とする
①交渉によって、過払い金の返還を受けた場合
上記+過払い金の2%の額
②訴訟提起をした上で、過払い金の返還を受けた場合
上記+過払い金の25%の額
※着手金の分割払いなどご相談に応じます。
3. 破産申立事件
債権者数、資産および負債額、関係者数、資本金(法人の場合)等事案の規模及び事件処理に要する業務量などに応じて算定されます。
①個人(事業者を除く)の自己破産
着手金 29万4000円~、(ただし、債権者数10社以下の場合は29万4000円とする)
別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。
※着手金の分割払いなどご相談に応じます。
②法人及び個人事業者の自己破産
ア 小規模管財事件
着手金 42万円~
別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。
イ 通常管財事件
着手金 94万5000円~
別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。
※小規模型・通常型のいずれになるかは事案により決定されます。
※着手金の分割払いなどご相談に応じます。
4. 民事再生事件
債権者数、資産および負債額、関係者数、資本金(法人の場合)等事案の規模及び事件処理に要する業務量などに応じて算定されます。
①小規模個人再生及び給与所得者等再生
着手金 31万5000円~、(ただし、債権者数10社以下の場合は31万5000円とする)
別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。
※住宅ローン特則を利用する場合には別途10万5000円加算
②非事業者
着手金42万円~ 報酬は協議するものとし、月額で定める報酬を頂くものとします。
③事業者
着手金94万5000円~ 報酬は協議するものとし、月額で定める報酬を頂くものとします。
5. 一般民事事件(貸金、損害賠償、売掛金回収等)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.25%+9万4500円 | 10.5%+18万9000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.15%+72万4500円 | 6.3%+144万9000円 |
| 3億円以上の場合 | 2.1%+387万4500円 | 4.2%+774万9000円 |
※着手金の最低額は10万5000円とします
※経済的利益が算定不明の場合は、800万円とします。
6. 離婚関連
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 調停・示談交渉 | 26万2500円~ | 31万5000円~ |
| 調停・示談交渉の受任後、訴訟へ移行した場合 | 10万5000円~ | 31万5000円~ |
| 訴訟段階より受任した場合 | 31万5000円~ | 31万5000円~ |
※事案の複雑さ等を勘案して増減額することがあります。
※財産分与・慰謝料等の請求については、別途5一般民事事件に準じて算定した金額を上記の額に加算するものとします。
7. 境界に関する事件
着手金及び報酬金おのおの各42万円から63万円の範囲内の額とします。なお、5一般民事事件に準じて算定した経済的利益の額が上記の額を上回るときは5により、また事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することがあります。
8. 刑事事件(少年事件含む)
(起訴前 少年事件においては家庭裁判所送致前)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 簡易な事件 | 26万25000円~ | 31万5000円~ |
| 上記以外 | 42万円~ | 42万円~ |
※簡易な事件とは、特段の事件の複雑性、困難性または煩雑性が予想されず、委任事務処理に特段の労力
または時間を要しないと見込まれる事件にあって、事実関係に争いがない情状事件をいいます。
※報酬金は、原則不起訴または求略式命令となった場合必要となります。
(起訴後 少年事件においては家庭裁判所送致後)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 簡易な事件 | 26万2500円~ | 31万5000円~ |
| 上記以外 | 42万円~ | 42万円~ |
※簡易な事件とは、特段の事件の複雑性、困難性または煩雑性が予想されず、公判終結までの公判開廷数が
2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上訴事件を除く)、上訴審は事実関係に争いがない情状事件を
いいます。
※報酬金は、原則無罪または執行猶予となった場合必要となります。
(その他)
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 保釈請求 | 10万5000円 | 10万5000円 |
| 示談成立 | 10万5000円 |
※示談とは刑事事件に起因した被害に関するもので、刑事事件の弁護上必要なものをいいます。
9. 顧問料
①事業者の場合 月額5万2500円~
②非事業者の場合 年額6万3000円~
詳しくはお問い合わせください。
10. 内容証明郵便作成手数料
1通 3万1500円~
詳しくはお問い合わせください。
11. 日当
①半日(往復2時間を超え4時間まで)
3万1500円以上5万2500円まで
②1日(往復4時間を超える場合)
5万2500円以上10万5000円まで
12. 遺言書作成手数料
1通 10万5000円~
詳しくはお問い合わせください。
