鹿間法律事務所

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弁護士費用Fee

弁護士費用について

当事務所の報酬基準

代表的な事件に関する報酬の概要を記載いたします(当事務所では詳細な報酬規定を備えています。詳細については、必要に応じてご依頼時にご説明いたします)。
なお、事件の難易度、軽重、手数の簡繁、委任者の受ける経済的利益等を考慮して増減額する場合があります。

当事務所では、相談時に事件の概要を伺い、弁護士費用を事前にご提示いたします。
弁護士費用の提示を行い、判断していただいた上で、ご依頼いただく形となりますのでご安心ください。

※下記料金に別途消費税を申し受けます。

1. 法律相談料(ただし借金問題、労働問題、交通事故、遺言・相続、後見財産管理、離婚の初回相談30分は無料です)

初回市民法律相談料
(個人から受ける初めての法律相談)
30分ごとに5,000円(税別)
一般法律相談料
(事業に関する相談等)
30分ごとに5,000円以上25,000円以下(税別)

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2. 債務整理事件(個人)

着手金 1社につき 2万円(ただし5万円を最低額としています)(税別)

報酬金 1社につき2万円+下記の金額(税別)

業者主張の金額と和解金額の差の10%あるいは、業者の請求額から利息などを減額させて2年以上の長期分割弁済とした場合の分割元本額の5%、いずれか大きい額とする。

[過払金がある場合]

  1. 交渉によって過払金の返還を受けた場合
    上記債務整理の報酬+過払金の20%
  2. 訴訟提起後、過払金の返還を受けた場合
    上記債務整理の報酬+過払金の25%

※ 着手金の分割払いなどご相談に応じます。

3. 破産申立事件

債権者数、資産および負債額、関係者数、資本金(法人の場合)等事案の規模及び事件処理に要する業務量などに応じて算定されます。

① 個人(事業者を除く)の自己破産

着手金30万円(税別)~

別途裁判所の定める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。

※着手金の分割払いなどご相談に応じます。

② 法人及び個人事業者の自己破産
ア 小規模管財事件

着手金40万円(税別)~

別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。

イ 通常管財事件

着手金90万円(税別)~

別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。

※小規模型・通常型のいずれになるかは事案により決定されます。

※着手金の分割払いなどご相談に応じます。

4. 民事再生事件

債権者数、資産および負債額、関係者数、資本金(法人の場合)等事案の規模および事件処理に要する業務量などに応じて算定されます。

① 小規模個人再生および給与所得者

着手金 30万円(税別)~

別途裁判所に収める予納金等諸経費が必要です。報酬は不要です。

※住宅ローン特則を利用する場合には別途10万円加算

② 非事業者

着手金 40万円(税別)~

報酬は協議するものとし、月額で定める報酬を頂きます。

③ 事業者

着手金90万円(税別)~

報酬は協議するものとし、月額で定める報酬を頂きます。

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5. 民事事件

訴訟事件(手形・小切手訴訟を除く)、非訴訟事件、家事審判事件、行政審判事件、労働審判事件・仲裁事件及び調停事件等の裁判外紛争解決手続事件

弁護士に依頼するには次の2種類の費用が発生します、依頼時に着手金、事件終了の段階で支払う成功報酬が必要となります。(実費等は別途必要)

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の部分 経済的利益の8% 経済的利益の16%
300万円を超え、3000万円以下の部分 経済的利益の5% 経済的利益の10%
3000万円を超え、3億円以下の部分 経済的利益の3% 経済的利益の6%
3億円を超える部分 経済的利益の2% 経済的利益の4%

※着手金の最低額は10万円(税別)とします。

※経済的利益が算定不明の場合、800万円とします。

※上記の着手金および報酬金は事件の内容により、30%の範囲内で増減額することがあります。

※民事事件につき、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、上記にかかわらず着手金を妥当な範囲内で増減することがあります。

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6. 離婚関連

離婚事件の内容 着手金(税別) 報酬金(税別)
離婚調停事件・離婚仲裁センター事件
または離婚交渉事件
30万円以上50万円以下 30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 40万円以上60万円以下 40万円以上60万円以下

※事案の複雑さ等を勘案して増減額することがあります。

財産分与・慰謝料等の請求については、民事事件報酬等に準じて算定した金額を上記の額に加算いたします。

7. 刑事事件(少年事件を含む)

起訴前(少年事件においては家庭裁判所送致前)
着手金(税別) 報酬金(税別)
事案の簡明な事件 20万円以上50万円以下 30万円以上50万円以下
上記以外 50万円以上 50万円以上
起訴後(少年事件においては家庭裁判所送致後)
着手金(税別) 報酬金(税別)
事案の簡明な事件 30万円以上50万円以下 30万円以上50万円以下
上記以外 50万円以上 50万円以上

※上記1~7の表示金額は当事務所に対する報酬であり、その他実費(裁判所に納める手数料、印紙代、予納郵券代、郵送費、謄写費(コピー費用)、交通費などの委任事務遂行に必要な費用)についてはご負担いただきます。必要となる費用は事案によって異なりますので、ご依頼時にご説明いたします。

※上記1~7につき、出廷、調査等にて出張が必要となった場合は半日(往復2時間を超え、4時間まで)3万円以上5万円(税別)まで、1日(往復4時間越える場合)5万円以上、10万円以下(税別)の日当が必要となります。

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8. 顧問料

①事業者 月額5万円(税別)~

②非事業者 年額6万円(月額5000円)(税別)~

9.各種手数料

① 内容証明郵便作成手数料  3万円(税別)~

② 遺言書作成手数料10万円(税別)~

※上記の表示金額は税抜きとなっており、別途消費税が加算されます。

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用語説明

弁護士に依頼するにあたって、必要な費用には、以下のようなものがあげられます。

①着手金
事件を依頼した時に支払うもので、結果のいかんにかかわらず返還されません。
②報酬金
事件の処理が終了したときに支払うもので、成功の程度に応じて金額が決まります。
③手数料
原則として1回程度の手続き事務の処理を依頼した際に支払われるもので、報酬金は不要です。
④法律相談料
法律相談(電話や書面による相談を含む)についてお支払いいただくものです。
⑤鑑定料
原則として書面により法律上の判断または意見を述べた場合にお支払いいただくものです。
⑥実費
交通費,宿泊代,通信費,印紙や郵便切手代,裁判記録等の謄写料など職務を遂行するにあたって必要な経費です。
⑦日当
法廷への出廷・調査などで出張を要する場合、日当が必要となります。

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