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借金問題

サラ金などからの借入れが多くて返済ができない、住宅ローンの返済が滞っているなどの借金問題で悩んでいる方は、債務整理という手続きで借金から救われる道があり、新たに生活をたてなおす方法があります。

債務整理に対する十分な情報と理解があれば、借金から救済されます。

債務整理は、 (1)任意整理 (2)民事再生(3)自己破産 といった主に3つの手続きがあります。
また、既に払い終えた借入れに対しても、払い過ぎた利息を返還請求できる 過払い金返還請求 という手続きもあります。

それぞれの状況に応じて、どの債務整理手続きを行うか、一度相談にお越しください。

(1)任意整理

今後の金利がなくなり、借金の総額と毎月の返済額を減額でき、一部の借金だけ選んで整理することが可能です。
場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります

「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。

(2)民事再生

現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、住宅等の財産を維持したまま、減額された借金を3年かけて分割で返済していく手続きです。

おおよそ5分の1から10分の1まで減額されます(減額の程度は、借金の額、保有している財産によって異なります)。
減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。

この手続きには「小規模民事再生」「給与所得者等再生」があります。

(3)自己破産

自己破産に対し非常にネガティブなイメージを持つ方は多いかと思います。

借金超過で苦しんでいる人が新たに経済生活再生の機会を確保するために国が作った制度です。
財産等を欠くために、支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらいます。
すると、原則として、すべての借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

戸籍に記載されることはありません、会社に解雇されることもありません、家族が保証人でない限り家族にも影響はでません。
財産は手放さなければなりませんが、今後の収入は生活費に充てることができます。

自己破産の手続きには、資産や借金等の状況より、同時廃止少額管財という2種類の手続きがあります。

同時廃止とは、自己破産をする方に高額な財産(20万円を超える場合、現金の場合は99万円を超える場合)がなく、かつ、免責について破産管財人が調査をする必要がない場合に、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し、免責手続きだけを行うという手続きです。

少額管財とは自己破産をする方に高額な財産(20万円を超える場合、現金の場合は99万円を超える場合)がある場合や、免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続きです。
少額管財の場合には、同時廃止に比べ手続きが複雑になるため、手続きが終了するまでに6ヵ月程度かかります。

民事再生と自己破産との違い(概要)
民事再生 自己破産
申請条件
  1. 借金の総額が5000万円以下(住宅ローンは除く)の方
  2. 借金が返済不能のおそれがある方
  3. 継続して収入を得る見込みがある方
  1. 裁判所により支払い不能であると認められる方
  2. 過去7年以内に免責を受けたことがない方(例外あり)
借金返済 5分の1~10分の1程度の借金を3年間で分割返済をする必要があり
住宅ローンは減額されない(全額返済義務あり)
原則として借金は返済義務がなくなる(免責)
財産 財産は処分されない 高額な財産(不動産等)などは処分される
20万円を超える財産(ただし現金の場合は99万円を超える金額)は原則として処分される。
ただし生活に不可欠な財産は原則として処分されない。 ※退職金は財産と認められる場合あり
資格制限 なし 手続き中は資格制限あり
警備員、証券取引外交員、生命保険募集人、宅地取引主任者、弁護士等士業の者等
手続き期間 申立後6ヶ月くらい 申立後3ヶ月~6ヶ月くらい
留意事項 信用情報機関に民事再生をした事実が登録されるため、新たに借金、ローン等利用困難となります。 信用情報機関に民事再生をした事実が登録されるため、新たに借金、ローン等利用困難となります。
第三者が保証人となっている場合、その方の保証人としての義務はなくなりません。

どのような債務整理を行うか、一度お話を伺い判断いたしますので、資料等をご持参のうえ、相談にお越しください。

相談時に必要な書類等

  • 身分証明書(運転免許証、保険証、パスポート等…いずれか1通をご持参ください。)
  • 債権者一覧表・(お持ちであれば)借入時の契約書や借入の明細、わかる範囲で結構ですのでおまとめください。
  • お借入先のクレジットカードを含むすべてのクレジットカード
  • 印鑑

[資産がある場合]

ご相談時には、弁護士がご相談者にとって最適な方法をご提案させていただくために、資産状況をご申告いただいています。
手続きによっては、後日、資産関係の書類(銀行の通帳、登記簿謄本、生命保険証書、車検証など)をお持ちいただく必要があります。

※相談料や着手金についても分割などのご相談に応じます。

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離婚

現在日本では結婚している夫婦の3組に1組が離婚をする、と言われています。
身近であるが故に誰にも相談できずに苦しまれている方も多いのではないでしょうか。

親権問題や慰謝料、養育費や財産分与など離婚時に生じる様々な取り決めをご相談者の立場になって一緒に考え、解決いたします。

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遺言・相続

誰もがいずれは直面する相続問題。
まず、ご家族に遺志を残しておくために、遺言作成などご相談ください。
また、相続上のトラブルを円満に解決するために、交渉から調停・訴訟、書類作成まで万事をお手伝いいたします。

相続

相続というのは、人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産的な地位を、妻、子など一定の親族関係にある人(相続人)がその亡くなった人の財産に属する一切の権利義務を承継することをいいます。
一切の権利義務を承継というのは、プラスの財産(動産、不動産等)のみならずマイナスの財産(借金、保証債務等)も含む全てのこととなります。

相続は、死亡によって開始されることとなります。(民法882条)。

相続人の意思表示の有無、相続人が、被相続人の死亡を知っているか否かとは無関係に相続は開始します。

相続人及び法定相続分
相続人順位
  1. 配偶者は常に相続人となります。
    配偶者以外の相続人は以下のとおりです。
  2. 子(直系卑属)。子が既に亡くなっている場合は、その孫。(代襲相続)
  3. 子(直系卑属)がいない場合は、親(直系尊属)。
  4. 子(直系卑属)も親(直系尊属)もいない場合は兄弟姉妹。

*内縁関係の妻、夫の場合は法律上、相続権はありません。

法定相続分

相続人が複数いる場合に、民法により相続割合を定めています。(民法887条、889条、890条)

1200万円相続財産があった場合

相続人 相続割合(相続財産1200万円とした例を記載)
配偶者と子 配偶者1/2
600万円相続
子1/2(子が2人のときは1/4ずつ)
子が2人の場合は300万ずつ相続
配偶者と親 配偶者2/3
800万円相続
親1/3(親が2人のときは1/6ずつ)
両親とも存命の場合は父、母200万円ずつ
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
900万円相続
兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹が二人のときは1/8ずつ)
兄弟が2名の場合は150万円ずつ

平成25年12月5日の民法改正により
以前は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2でしたが、平成25年9月5日以後は嫡出子と同じ割合で遺産相続を行なわれることなりました。(民法900条第4号)

ただし、平成25年9月5日以前の相続でも、平成13年7月1日以後に開始した相続についても,既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては,嫡出子と嫡出でない子の相続分が同等のものとして扱われることが考えられます。

(詳しくは法務省ホームページ)http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことをいいます。
嫡出でない子は、その父または母が認知することができます。
認知されていない場合は相続権はありません。(民法779条)

相続財産の種類
相続財産の具体例

相続開始されますと、被相続人に帰属していた一切の権利義務、相続人に包括承継されます。
つまり、財産、借金等を含む全てが承継されるということです。

プラスの財産 現金や預金はもちろんのこと、土地・建物といった不動産、車や貴金属等の動産、借地権や地上権、貸付金、そのほかの債権、株式、小切手等
マイナスの財産 借入金、手形債務、税金(未払の住民税、所得税等)、保障債務(連帯保証)等が含まれます。
相続財産に該当しないもの
死亡退職金 原則として相続財産に含まれません。
生命保険金 原則として相続財産に含まれません。保険契約で定める死亡保険金受取人のものです。
但し、契約上、受取人が被相続人とされている場合は、相続財産となります。
香典・弔慰金 相続財産に含まれません。
慣習上、喪主あるいは遺族への贈与であると考えられています。
一身専属の権利義務

「一身に専属したもの」は相続財産に含まれません(民法896条但し書)。

一身専属の権利義務に含まれるものとして下記のものがあります。

  1. 使用貸借契約における借主の地位
  2. 代理における本人・代理人の地位
  3. 雇用契約における使用者・被用者の地位
  4. 委任契約における委任者・受任者の地位
  5. 組合契約における組合員の地位

また、下記について、明文規定はありませんが、一身専属権利義務と考えられています。

  1. 親権者の地位
  2. 扶養請求権者の地位
  3. 生活保護給付の受給権者の地位
  4. 公営住宅の使用権
遺産分割協議

遺産を分割する場合は、まず、相続人全員の遺産分割協議によって、解決するのが原則となっています。

しかしながら、全員の同意が得ることができない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停の申立書」を提出して、遺産分割調停をおこない、それでもまとまらない場合は審判に移行します。

相続放棄・限定承認
相続放棄

相続放棄とは遺産を相続する権利を放棄することです。

例えば夫が事業をおこなっており、多額の借金を残し、死亡した場合。当然、相続人はプラスの財産、マイナスの財産、つまり借金も全て相続します。
その借金を相続したくない場合は「相続放棄」という手続きを行うことで相続人の地位を放棄し相続を免れることができます。

ただし、相続人が相続を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続財産放棄申述書」を提出する必要があります。
また3ヶ月経過した後でも事由によっては相続財産放棄が認められることがあります。

限定承認

相続はプラス、マイナスの財産全てを相続することになりますので、借金や連帯保証人等の地位も相続することがあります。

遺産の全てを整理してみるとマイナスの財産が多いときもあります。
そうするとなんのために相続するかわかりませんので残されたプラスの財産の範囲内だけでマイナスの財産の支払いにあてることにする制度を限定承認といいます。

ただし、相続人が相続を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続限定承認家事審判申立書」を提出する必要があります。
また限定承認については相続人全員で共同で提出を行う必要があります。

相続放棄、限定承認をお考えの方に注意して頂きたいのは下記の3点となり、下記にあてはまる場合は相続放棄、限定承認ができないことがあります。

  1. 相続財産の全部または一部を処分した場合(これは単純承認したものとみなされます)
  2. 相続放棄や限定承認の申述期間の3ヶ月が経過した場合
  3. 限定承認や相続放棄した後で、相続財産の全部または一部を隠匿する、または被相続人の債権者に対して不利益を与えることを認識して相続財産を消費した場合

遺言

遺言とは、事前に死後の自分の財産、意思等を明らかにすることです。

法律の定める要件を満たしていれば、遺言に法的効果が認められますので、特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合や、相続人でない人に財産の一部をあげたい(例えば、介護をしてもらった息子の嫁、内縁の妻など)、寄付を行いたいという場合は、(他には子の認知等もあり)、遺言書を作る必要があります。

遺言書により、相続財産の分割方法を指定することができますので、相続人が協議をしなくても、遺産を分割することができます、争うことになく、相続分割が行えます。

また、遺言書に相続財産を記載するので、相続人が相続財産内容を正確に理解することができます。

遺言書の種類

遺言書には普通方式3種類、特別方式2種類があります。

普通方式は通常行われる遺言の方法であり、特別方式は死が差し迫った緊急の場合に用いられる方式です。

普通方式が通常の遺言の方式であり、次の3つの方式があります。

直筆証書遺言 遺言者が全文、日付および指名を自書し、押印し、封印されたもの
公正証書遺言 遺言者が伝えた内容に沿って公証人が遺言書を作成する方式。2人以上の証人が必要。
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名押印して封印し、公証人に提出する方式。
2人以上の証人が必要。
遺留分とは

相続に関して、法律では「遺留分」という制度を設けています。

それは遺言書があっても、兄弟姉妹以外の相続人は民法1028条に定める一定の割合を受け取ることができることとなっています。

原則は、自分の財産を誰に残すかは自由ですが、相続には、遺族(相続人)の生活保障という側面もあります。
従って民法では、遺留分制度を定めることにより、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護との調和をはかっています。

遺留分が与えられている相続人は、遺留分減殺請求権を行使して、遺留分を取り戻すことができます。

相続財産が1200万円とした例

被相続人が遺言で1200万円を寄付するといった場合、遺留分減殺請求をした場合の遺留分割合。

相続人全員の遺留分
(相続財産1200万円として)
相続人の遺留分
配偶者 子供 父母
配偶者のみ 相続財産のうちの1/2
(600万円)
1/2
600万円
配偶者と子 相続財産のうちの1/2
(600万円)
300万円 子供が2人の場合
150万円+150万円
配偶者と親 相続財産のうちの1/2
(600万円)
400万円 父・母がいる場合
100万円+100万円
子供のみ 相続財産のうちの1/2
(600万円)
子供が2人の場合
300万円+300万円
親のみ 相続財産のうちの1/3
(400万円)
父・母がいる場合
200万円+200万円
遺留分減殺請求とは

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその侵害額を請求することができます。これを 遺留分減殺請求 といいます。

遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求してはじめて遺留分を取り戻すことができるのであって、請求しなければ、遺贈などを受けた者がそのまま財産を取得することになります。

遺留分減殺請求権の時効

遺留分減殺請求権の行使には、時効があります。

遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときに権利はなくなります。
また、相続開始の時から10年経過したときに権利はなくなります。

以上が遺言・相続概要です。個々の状況により対応が異なります。一度相談にお越し下さい。

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後見・財産管理

高齢化・核家族化が進む中、高齢者の方がどう自分の財産を管理し守っていくかご心配かと思います。
ご自分が健康なうちに、将来自己の判断能力が不十分になった場合に備えて、財産管理や身の回りの生活、療養看護について代理権を与える任意後見契約や財産管理委任契約などもお受けしています。

また、ご家族におきましては、成年後見などの法定後見についても一度ご相談ください。

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交通事故

交通事故は人生そのものを狂わせてしまいます。
交通事故に遭遇した方々のその無念の思いに応える形は、残念ながら損害賠償請求という金銭的な請求が主となります。

被害者のお話をじっくりお伺いしつつ、力を尽くして被害の実態を金銭面でカバーできるように誠心誠意対処いたします。

医療過誤

医療過誤は時に人を死に至らしめる最悪の事態を引き起こします。
ご遺族は、悲しみのあまり損害賠償まで深く考える余裕がありません。

ところが、この時点で判断を誤ると将来大きな損失を被ることになってしまいます。

被害者やご遺族と共に考えながら、できる限り納得いただける解決に導きます。

刑事事件

突然逮捕されたり、刑事責任を問われている時、人は警察官や検察官という強大な国家権力から追及され、とても弱い立場に立たされます。

刑事事件は時間が勝負です。すぐにご連絡下さい。未成年の事件もお引き受けいたします。

消費者問題

老人や若者等、社会的弱者を狙っていかがわしい商品を売りつけ、法外な料金を請求し、あるいはローンを組ませる悪徳商法その他の消費者被害は後を絶ちません。

消費者契約法や特定商取引法といった消費者保護のための法律を駆使し、契約を解除して返金を求めることが可能かどうかを検討いたします。
そして、ご依頼を受け、相手方の会社と交渉し、必要に応じて訴訟をおこします。

欠陥住宅

住宅の新築や購入は、一生に何度もあるものではありません。
そのため、念願かなって購入したマイホームが欠陥住宅だった場合、その精神的経済的被害ははかり知れません。

住宅問題は法的にも複雑なことが多いです。
すこしでも疑問に思ったら、弁護士にご相談いただくのが一番です。

不動産に関する問題

不動産売買時や賃貸借時には、様々な契約が必要です。契約書の不備により後で思わぬ不利益を受けることがあります。
また、契約時以外にも、契約後の賃貸人と賃借人との紛争や隣家との境界紛争まで、不動産に関した種々のトラブルが発生します。

各ケースに応じた適切な対処方法を適宜アドバイスいたします。

その他

労働・労災事件、DV・ストーカー事件、高齢者・障害者・介護の問題、犯罪被害者の支援などの事件も取り扱います。

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法人・事業主の方

顧問弁護士の勧め

企業経営には、様々なリスクや問題、トラブルがついて回るものです。
しかし、このようなリスクに対応するため法務部門を整備するには、多額の資金と時間が必要です。

だからこそ御社の内情をよく理解し、電話やメールで気軽に相談できる顧問弁護士に法的アドバイスをうけることで、会社に法務部門を持つのと同様に、事前にトラブルを防止することができます。

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契約書の作成・チェック

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まずは一度ご相談下さい。企業間の取引を熟知した弁護士が適切なアドバイスをいたします。

債権

企業経営をしていると、取引先の入金の遅れや売掛金未回収、取引先倒産といった金銭上のトラブルに直面することがあります。
そのような場合、現場での債権回収の経験豊富な弁護士が債権を回収し、御社を守る方法を一緒に考えます。

株式発行・譲渡

株式発行・譲渡には法的リスクが伴います。
特に株式譲渡時には、会社の実権移行や事業承継という問題がついてまわります。

銀行や会計事務所とは異なる視点から、株式に関するアドバイスをいたします。

不動産取引

法人・事業主においては、事業を行うにつき、事務所の賃貸借や土地の売買など様々な不動産取引に関与する機会があります。
もし、不動産契約関連のトラブルになった場合もご相談いただければ適切なアドバイスと解決方法をご提示します。

人事・労務

企業経営においては、常に雇用や労働条件の問題に直面します。
まず、就業規定や賃金規定の法的整備を行う必要があります。
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企業での豊富な実務経験があるからこそ、労使共に納得いく方法で解決に導きます。

再生・倒産

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そんな切羽詰まった経営者の方のお力になりたいと思います。

法的な立場から客観的にアドバイスさせていただきますので、ご相談下さい。

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